申請・手続き  
 

HOME | 介護保険について | 申請・手続き

サービス利用までの流れ

1
申請

介護サービスの利用を希望する人は市区町村の窓口で「要介護認定」を申請してください。
※申請に必要なもの
要介護・要支援認定申請書 介護保険被保険者証
健康保険被保険者証(第2号被保険者の場合)

↓
2
認定調査

市区町村などの職員が自宅などを訪問し、心身の状況などについて調査をします。
また、本人の主治医に心身の状況についての意見書を作成してもらいます。主治医がいない人は、市区町村が指定した医師の診断を受けていただきます。

↓
3
審査・判定

訪問審査の結果によるコンピュータ判定(一次判定)と医師の意見書をもとに「介護認定審査会」で審査し、要介護状態区分を判定します。

↓
4
審査・判定

介護認定審査会の審査結果にもとづいて「要支援1・2」「要介護1・5」「非該当」までの区分に分けて認定され、その結果を通知します。

要支援1・2

介護保険の対象者だが、要介護状態が軽く、生活機能が改善する可能性の高い人など。

要介護1~5

介護保険のサービスによって、生活機能の維持・改善を図ることが適切な人など。

非該当

介護保険の対象者にはならないが、生活機能が低下している虚弱高齢者など、将来的にその危険性が高い人など。

↓
5
介護サービス計画の作成
要支援1・2

地域包括支援センターで介護予防サービス計画を作成。

要介護1~5

居宅介護支援事業者と介護サービス計画を作成。

非該当

地域包括支援センターで介護予防サービス計画を作成。

↓
要支援1・2

介護保険の
介護予防サービス
(新予防給付)

要介護1~5

介護保険の
介護サービス
(介護給付)

非該当

都道府県が行う
介護予防事業
(地域支援事業)

(西尾市パンフレット「やさしい介護保険」より引用)

認定申請の種類

認定申請の種類

新規申請・区分変更申請

申請日にさかのぼる。 認定期間は6ヶ月以内。

更新申請

期限60日前より受付け。 認定期間は12ヶ月まで。

職権

市町村の職権で認定の取り消しや軽度の区分変更ができる。

 

住所移転時の認定

転居後14日以内に届け出

前の保険者の受給資格者証に基づいて認定を行う。